人身傷害補償保険「車内・車外ともに補償」と弁護士費用等補償保険特約とは?
例えば、あなたの家族が通販型自動車保険に、
自家用小型乗用車1台、自家用軽四輪乗用車1台、
計2台(複数)所有しているケースを挙げてみます。
〇人身傷害保険の「車内・車外ともに補償」は
どんな事故で補償されるのか?
1.ご契約のお車に搭乗中の事故(車内補償)
ご契約のお車に搭乗された方全員
2.バス、レンタカー、タクシーなどご契約のお車以外、
他人名義の「他の自動車」に搭乗中の事故(車外補償)
3.歩行中や自転車搭乗中の自動車事故(車外補償)
〇上記の場合、誰が車外補償の対象者となるのか?
1.ご自身(記名被保険者)及びご家族の方が対象となります。
ご自身やご家族が、どちらか1台のお車に
「車内・車外ともに補償」を付加する事で、
両方のお車に[下記項目内容]が補償されます。
1.ひき逃げ被害など、相手方が不明な場合。
2.バス、レンタカー、タクシーなど、ご契約のお車以外、
他人名義の「他の自動車」に搭乗中の事故(車外補償)
3.歩行中や自転車搭乗中の自動車事故(車外補償)
対象範囲が拡がり、ワイドな補償でメリットがあります。
車を複数台所有している同居のご家族で
人身傷害保険に既にご加入中の方、
これからご加入予定(ご検討中)の方は、
1台のみ「車内・車外ともに補償」を付加して、
他の車は、「車内補償」を選択する事をお勧めいたします。
重複を無くし、保険料も安くなるので、
確認をしてみてはいかがでしょう。
次に弁護士費用等保険[弁護士費用特約]について紹介します。
〇弁護士費用等補償保険[弁護士費用特約]は
どんな事故で補償されるのか?
自動車で後ろから追突されるなど、 相手方が100%悪い、
もらい事故などに遭遇し、 相手方に損害賠償請求をした時に、
①相手方が保険に未加入で、交渉が進捗しない。
②相手方が損害賠償請求に応じてくれない。
③相手方の提示した損害賠償金額に納得できない。
〇誰が補償の対象者となるのか?
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者または配偶者の同居親族
4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
5.上記以外の契約自動車に搭乗中の者
6.契約自動車の所有者(ご自身・ご家族の方)
以上に該当する方、弁護士に交渉を依頼する時の弁護士費用等が支払われます。
※1事故につき、1名あたり弁護士費用等最高300万円、
法律相談費用10万円を限度として支払われます。
(一部、損害保険会社は対象外)要確認。
こちらも同様、ご自身やご家族が、
どちらか1台のお車に
弁護士費用等補償保険[弁護士費用特約] を
付帯する事で、両方のお車に「ご家族限定」で
弁護士費用等の補償が付きます。
既に、複数の車にご加入中の方、
重複を無くし、保険料を安くしたい方は、 確認する事をお勧めします。
※{ご家族以外(友人・知人など)にも補償を付けたい方は、
ご契約のお車ごとに
弁護士費用等補償保険[弁護士費用特約]の加入が必要} となります。
各損害保険会社は「車内・車外ともに補償」や
弁護士費用等補償保険[弁護士費用特約]
の保険料が統一されている訳ではありません。
ほぼ同じ補償内容でも、だいぶ価格差が発生しています。
その為には一括見積もりは非常に便利ですよ!